高伸プランニング株式会社

非常進入口へフィルムは貼れるか?

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非常進入口へフィルムを貼ってはいけないのか?

非常進入口へフィルムを貼ってはいけないのか?

2026/04/20

こんにちは

代表の木村です。

 

今回は「非常進入口へフィルムは貼ってはいけないのか?」について説明します。

 

オフィスビルや店舗マンションなどで赤い逆三角形(▼)のシールが貼ってある窓をみたことがあるでしょうか?

この窓のことを「非常進入口」といいます。

非常進入口は、建築基準法により、災害や火災発生時に消防隊が外部から破壊して進入するための窓で、高さが31m以下の部分にある3階以上の階に設置され、外部から見やすい位置に赤色の逆三角形マーク(標識)を掲示するすることが義務付けられています。

設置目的は災害時、火災時に消防隊がはしご車等で進入するための開口部。別名「消防隊進入口」とも言います。

大きさにも規定があり、幅75㎝以上、高さ120㎝以上であること。開口部の下端が床面から80cm以下。等々...

そして、なにより外部から開放・破壊できることが条件です。

窓ガラスフィルムを貼ると「容易に破壊できない窓になる」との懸念から、窓ガラスフィルム貼付に消極的な方の声も多いです。

 

2012年3月 東京消防庁から日本ウィンドウフィルム工業会へ「無窓階の取り扱い基準の一部改正」の通知がありました。

(「無窓階」という聞きなれない用語がありますが、これはまた後日あらためて解説します)
この改正で、一定規格内のフィルム材料であれば災害時の消防隊突入(ガラス破壊)の障害となる可能性は低いと判断されるに至りました。

東京消防庁の通知なので”東京地域”かつ”消防法”内での判断となりますが、この基準が、”東京地域⇒全国” そして”消防法⇒建築基準法”の「非常進入口」のフィルム貼付基準へスウェーされるようになったという経緯です。

 

わかりにくいのですが

「一定規格内の窓ガラスフィルムであれば消防隊の突入を妨げるものではない」という基準ができたということです。

本来はこの基準はあくまで消防法であり、東京消防庁管轄の「有窓階判断基準」としてのみ有効なのですが、転じて建築基準法規定の「非常進入口」のフィルム貼り可否判断の参考基準にもなった。ということです。

 

非常進入口への「みなし」が効くようになったといえど、窓ガラスフィルムの貼付可否は対象物件ごとに確認することをお勧めします。

多くのフィルム施工業者さんが「可否判断は所轄消防署に確認してください」と案内しているようですが、非常進入口へのフィルム貼付可否判断は「所轄消防署」ではなく「各市区町村役所の建築部署 建築主査」です。

 

東京消防庁の規定により

フィルムの種類と厚さは「窓ガラス用フィルムA」および「窓ガラス用フィルムB」に分類されています。

 

【窓ガラス用フィルムA】

①PET基材で基材の厚さが100µm以下のもの。(内貼り用、外貼り用は問わない、多積層タイプを除く)

②塩化ビニル基材で基材の厚さが400µm以下のもの。(内貼り用、外貼り用は問わない)

 

【窓ガラス用フィルムB】

①PET基材で基材の厚さが100µmを超え400µm以下のもの。(内貼り用、外貼り用は問わない、多積層タイプを除く)

②PET基材の多積層タイプで、基材の厚さが100µm以下のもの。(内貼り用、外貼り用は問わない)

★多積層タイプとは、引裂強度を強くすることを目的として数十枚のフィルムを重ねて作られたフィルムをいう。

 

以上 なんだか難しくなってしまいましたがお判りいただけましたでしょうか?

 

私事ではありますが...

当時本件のウィンドウフィルム工業会担当者は私でした。

もう14年経つんだなあ。

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