消防法と窓ガラスフィルム
消防法と窓ガラスフィルム
消防法令では、消防隊の進入や消火活動に有効な開口部の条件によって、建物の各階を「有窓階」または「無窓階」として判定します。
窓ガラスフィルムを施工すると、ガラスの破壊が困難になる場合があるため、消防法令上の有効開口部としての取扱いに影響することがあります。
つまり、これまで「有窓階」と判定されていた階が、フィルムの施工によって「無窓階」と判定される可能性があります。
一方、すでに「無窓階」と判定されている階が、フィルムを貼ることによって「有窓階」になることはありません。
無窓階と判定された場合、建物の用途や規模などによっては、消防用設備等の新たな設置や増設が義務付けられることがありますので、注意が必要です。
東京消防庁の取扱基準
東京消防庁では、平成24年3月27日付「23予第1222号 無窓階の取扱い基準の一部改正について(通知)」により、窓ガラス用フィルムを種類や厚さに応じて「フィルムA」「フィルムB」に分類し、ガラスの種類などによる取扱基準を定めています。
この基準の整備にあたっては、日本ウインドウ・フィルム工業会が東京消防庁と協議し、実際にガラスの破壊試験も行われました。
なお、この取扱基準は全国一律に適用されるものではありません。多くの地域で参考・採用されていますが、適用について不明な点がある場合は、建物を管轄する消防署へご確認ください。
詳しい判定基準については、以下をご参照ください。
非常用進入口とは異なります
「有窓階・無窓階の判定」と「非常用進入口」は、混同されることがありますが、根拠となる法令が異なります。
有窓階・無窓階の判定:消防法令に基づくものです。
非常用進入口:建築基準法令に基づくものです。
非常用進入口へのフィルム施工については、有窓階判定に用いられるフィルムの取扱基準が引用・参考とされる場合がありますが、消防法令上の有窓階判定とは別の問題です。
有窓階・無窓階の判定については所轄消防署へ、非常用進入口へのフィルム施工については各自治体の建築行政担当部署へお問い合わせください。
※建築行政担当部署の名称は自治体によって異なります。「建築課」「建築指導課」「建築審査課」などが該当します。